8月の所感。
梅雨明けとともに猛暑の8月になりました。
熱中症などにならないよう十分気をつけて下さい。
さて平和安全法制の審議が続行中です。我々はなぜ今回集団的自衛権に踏み込まなければならないのかを十分に考察する必要があります。
国連憲章では国連加盟国の自衛の権利として個別的自衛権とともに集団的自衛権を認めています。なぜでしょうか。
それは戦争をしたいがために認めているのでなく、ある国がならず者国家等により攻撃を受けたとき、
その国が理不尽に侵略されるのを放置するのでなく第三国が有効に反撃し不当な先制攻撃を受けた国を助けることが正義に叶い国際信義に合致するからです。
我が国は何の留保条件を付けることなく国連憲章を批准し国際社会に復帰しました。
その時点で憲法には明文の規定がなくとも憲法の上位法である国際法たる国連憲章により法的には集団的自衛権が付与されたこととなります。
そして今回の法案では無条件に集団的自衛権を認めるのでなく我が国生存権にかかわるときにのみ限定的に集団的自衛権の行使を認めています。
世界標準から見てかなり抑制的にかつ慎重に集団的自衛権に踏み込んだと言えます。
国民の幸福追求権が脅かされる明白な危険があるときに集団的自衛権を発動できるようにするものであり
逆にこのような状況下で集団的自衛権を発動しなければ国民の幸福追求権を保障した憲法13条違反になってしまいます。
何と言っても憲法に書いてある通り我が国は国際社会の信義に則り我が国の生存を確保する訳ですから
必要なときに集団的自衛権を行使すべきことは正に国際社会の信義そのものです。
だからこそ衆議院で平和安全法制が通過したとき、あの中国や韓国ですら一切非難するメッセージを出していません。
彼らは当然の如く所有し行使している権利だからです。勿論政府側が法案の丁寧な説明を真摯に謙虚にすべきことは論を待ちません。
まさかのときの備えが平和安全法制です。平和安全法制の成立により切れ目のない我が国安全保障態勢の構築が可能となります。
更に議論を深め一人でも多くの国民の方々にご理解頂けるように努めてまいります。宜しくお願い致します。